令和8年度税制改正大綱が公表され、今後の中小企業・個人事業者の経営にも影響する改正事項が示されました。
今回は、建設業者様や地域の事業者様に関係の深い主なポイントを簡潔にご案内いたします。
① 少額減価償却資産の特例拡充(40万円未満へ)
これまで30万円未満であった少額減価償却資産の損金算入特例が、40万円未満へ引き上げられる予定です。
建設業者様においては、工具・機械装置・備品等の購入時の税務処理に影響します。
設備投資のタイミングによっては有利となる可能性がありますので、計画的な対応が重要です。
② 青色申告特別控除の見直し(最大75万円へ)
e-Taxによる期限内提出等の要件を満たす場合、青色申告特別控除が最大75万円へ引き上げられる見込みです。
個人事業の建設業者様や一人親方の方にとっては、記帳方法や提出方法の見直しが実質的な節税につながる可能性があります。
③ 消費税:小規模個人事業者への「3割特例」創設
インボイス制度に関連し、一定の個人事業者について、納税額を売上税額の3割とする特例が創設される予定です。
これまでの2割特例終了後の措置となるため、今後の課税方式選択に影響する可能性があります。
④ その他の主な改正
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基礎控除・給与所得控除の見直し
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住宅ローン控除の拡充
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NISA制度の拡充
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賃上げ促進税制の見直し
など、多岐にわたる改正が予定されています。
今回の税制改正は、法人・個人を問わず事業運営に影響する内容を含んでいます。
設備投資、決算対策、法人化の検討などを行う際には、改正内容を踏まえた判断が重要です。
古河市を中心に、坂東市・境町・五霞町・野木町・小山市・加須市周辺の事業者様で、
建設業許可や法人設立、各種許認可手続きとあわせた経営サポートをご希望の場合は、お気軽にご相談ください。
税務の詳細につきましては、顧問税理士等の専門家へご確認いただくことをお勧めいたします。