国土利用計画法の届出とは?面積基準や令和8年改正を行政書士が解説
土地を売買した場合、一定の面積以上の土地については「国土利用計画法」に基づく届出が必要になることがあります。
この制度は、土地の投機的取引や無秩序な土地利用を防止し、適正な土地利用を確保するために設けられているものです。
また、令和8年4月1日からは、法人が土地を取得する場合の届出事項が追加される予定となっています。
この記事では、国土利用計画法の届出制度の概要と、令和8年改正のポイントについて解説します。
国土利用計画法の届出とは
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合、土地の取得者(買主)が土地の利用目的などについて自治体へ届出を行う必要があります。
この制度は「土地取引の事後届出制度」と呼ばれています。
届出は契約後に行うものであり、契約前の許可制度ではありません。
届出が必要となる土地の面積
届出が必要となる面積は、土地の所在する区域によって異なります。
市街化区域
2,000㎡以上
市街化区域を除く都市計画区域
5,000㎡以上
都市計画区域外
10,000㎡以上
これらの面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合、届出が必要となります。
届出義務者
届出を行うのは 土地の取得者(買主) です。
売主ではない点に注意が必要です。
また、個人・法人どちらの場合でも届出義務があります。
届出期限
国土利用計画法の届出は
契約締結日から2週間以内
に行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと行政指導の対象となる場合があります。
令和8年4月からの改正内容
令和8年4月1日から、法人が土地を取得する場合には届出事項が追加されます。
追加される届出事項は次の3つです。
・法人代表者の国籍
・同一国籍の役員が過半数を占める場合の国籍
・同一国籍の議決権が過半数を占める場合の国籍
この改正は、土地取得の実態をより適切に把握することを目的としています。
なお、土地の取得者が個人の場合には、今回の改正による届出事項の変更はありません。
国土利用計画法の届出をしないとどうなる?
届出を行わなかった場合には、指導や勧告の対象となる場合があります。
また、虚偽の届出を行った場合には罰則が科されることもあります。
そのため、一定面積以上の土地取引を行う場合には、事前に届出の対象となるか確認しておくことが重要です。
土地取引を行う事業者様へ
建設会社や不動産会社など、事業で土地を取得する場合には国土利用計画法の届出が必要となるケースがあります。
特に法人が土地を取得する場合は、令和8年4月1日以降、届出事項が追加されるため注意が必要です。
土地取引に関する届出について不明な点がある場合は、専門家へ相談することをおすすめします。