盛土規制法とは?何が変わったのか行政書士がわかりやすく解説
近年、盛土による土砂災害が社会問題となり、盛土に関する規制が強化されました。
そのために改正された法律が「盛土規制法」です。
正式名称は 「宅地造成及び特定盛土等規制法」 です。
この法律は、盛土や土石の堆積による崖崩れや土砂流出などの災害を防止し、国民の生命・財産を守ることを目的としています。
以前は宅地造成のみが主な規制対象でしたが、現在は 宅地・農地・森林など土地の用途に関係なく盛土が規制対象となる場合があります。
そのため、
-
資材置場の造成
-
残土の受入れ
-
土地の埋立て
-
土砂の堆積
などを行う場合でも、条件によっては手続きが必要になります。
規制区域は2種類(宅造区域・特定盛土等規制区域)
盛土規制法では、都道府県知事が規制区域を指定し、その区域内で盛土等の工事が規制されます。
規制区域は大きく分けて 2種類 あります。
宅地造成等工事規制区域(宅造区域)
市街地や集落、その周辺など、宅地造成による災害の危険性が高い区域です。
この区域では、宅地造成などの工事について、事前に許可が必要になる場合があります。
特定盛土等規制区域
宅造区域以外の場所でも、盛土や土石の堆積によって災害が発生する可能性が高い区域として指定されます。
この区域では、盛土や土石の堆積などの工事について、許可または届出が必要となる場合があります。
盛土工事で必要になる手続き
盛土規制法では、工事の内容や規模、区域によって 許可または届出 が必要になります。
例えば、
-
一定規模以上の盛土工事
-
土石の堆積
-
造成工事
などの場合には、事前に行政への手続きが必要となる可能性があります。
また、工事の種類によっては 工事開始前に届出が必要となるケース もあります。
許可・届出後に必要なこと(標識の掲示)
盛土工事について許可を受けた場合や届出を行った場合は、工事現場の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
標識には
-
工事主の氏名または名称
-
工事の内容
などを記載することになります。
開発許可との関係
土地の造成を行う場合、都市計画法の「開発許可」が必要になるケースがあります。
この場合、開発許可の内容によっては、盛土規制法の許可が みなし許可 として扱われることがあります。
ただし、案件ごとに条件が異なるため、事前に確認することが重要です。
古河市周辺で造成や盛土を検討している事業者様へ
古河市周辺でも、資材置場の整備や土地造成などで盛土を行うケースがあります。
例えば
-
資材置場の整備
-
残土の受入れ
-
土地の造成
-
土砂の堆積
などの計画を行う場合には、盛土規制法の対象になる可能性があります。
計画段階で確認しておかないと、
-
行政指導
-
工事停止
-
是正命令
などにつながる場合もあります。
盛土規制法の手続きは事前相談が重要です
盛土規制法の手続きは、
-
規制区域の確認
-
工事内容
-
工事規模
などによって必要な手続きが変わります。
そのため、工事計画の段階で行政へ確認を行うことが重要です。
古河市を中心に、坂東市・境町・五霞町・野木町・小山市周辺で造成工事や資材置場整備を検討している事業者様は、お気軽にご相談ください。